マイナンバー制度と児童手当て(子ども手当て)
マイナンバー制度がはじまると児童手当ての手続きと関係してくるようになります。
ここではマイナンバーがいつからはじまって、どのように児童手当てと関係してくるのかまとめましたので参考にして下さいね。
マイナンバーは「社会保障・税番号」ともいい、日本に住民票を持っているすべての人に一つづつ割り当てられる12桁の番号です。
この制度が2016年1月からはじまります。
そこで2016年度の児童手当の申請からはこのマイナンバー(個人番号)を記入する必要が出てきます。
児童手当でマイナンバー(個人番号)が必要になる場面
認定請求手続
第1子の出生や転入等によりではじめて児童手当を請求する場合
増額改定請求手続(ただし、新たに養育することになった児童が別居している場合に限る)
第2子の出生や養子縁組等でその児童の分の手当を増額申請する場合
個人番号に変更が生じた場合の変更手続
- 受給者、配偶者、児童の個人番号が変更になった場合
- 離婚等により配偶者の個人番号について児童手当上の登録を消滅させる場合、
- 婚姻等により配偶者の個人番号を新たに 登録する場合
※その他の手続にもご家族の個人番号が必要となる場合があります。
現況届けとマイナンバー 2016年
まだ詳しくは分かりませんが、今までは毎年6月に「現況届け」という現在の状況を提出しないと、継続して児童手当てはもらえなかったのですが、今後はこのマイナンバーを提示する事で簡単に手続きが済むようになるようです。
きちんと決まり次第、記事にまたしたいと思います。